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告知とご報告

東根市社会体育施設 予約・申請に係る内規

東根市社会体育施設予約・申請に係る内規

  1. 市が主催する事業、大会等について
    1)市が事業、大会等を実施する場合は、事業概要等を提出の上、1年以上前からの予約を可能とする。
    2)実施予定日の2ヶ月前までに本事業・大会要項等を添付の上、所定の申請手続きを完了し、使用許可書の交付を受けることとする。
    3)事業、大会運営(準備、備品の借用、段取り等)については、事前打合せを行うこととする。
  2. 県大会以上の大会及び市体協加盟団体が主催する大会等について
    1)大会主催者は、前大会要項等を提出の上、1年前からの予約を可能とする。
    2)大会予定日の2ヶ月前までに本大会要項等を添付の上、所定の申請手続きを完了し、使用許可書の交付を受けることとする。
    3)大会運営(準備、備品の借用、段取り等)については、事前打合せを行うこととする。
  3. 市・地区大会等について
    1)大会主催者は、前大会要項等を提出の上、6ヶ月前からの予約を可能とする。
    2)大会予定日の2ヶ月前までに本大会要項等を添付の上、所定の申請手続きを完了し、使用許可書の交付を受けることとする。
    3)大会運営(準備、備品の借用、段取り等)については、事前打合せを行うこととする。
  4. 通常使用等について
    1)使用予定月の1ヶ月前から予約可能とする。
    2)使用日の前日までに所定の手続きを完了し許可証の交付を受けることを原則とするが、止むを得ない理由がある場合に限り、当日の申請手続きを可能とする。
  5. 定期使用予約について
    1)定期使用団体調整会議に出席した団体を、定期使用団体とする。
    2)定期使用は、市内の団体を優先する。
  6. 共通事項について
    1)市が主催する事業、大会等と各種大会等の予約が重複した場合は、市が主催する事業、大会等を優先する。
    2)県・国等が主催する事業、大会等は、内容・規模等を精査し、予約・申請について決定する。
    3)申請時には、使用料(全額減免の場合は除く)を支払い、減免申請の場合は、減免申請を行うこととする。
    4)施設使用時には、許可証の提示を行うこととする。
    5)大会、事業当日は、プログラム等の提出を行うこととする。

 

平成28年12月1日    東根市教育委員会

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